人権理事会

じんけんりじかい

名詞 中級 ★★★★★

意味

人権理事会は、国連総会によって設置された国連の主要な人権機関であり、加盟国から選出される47か国で構成されています。その主な任務は、世界中の人権状況を監視・改善し、人権侵害に対して勧告を行うことです。国連人権委員会を後継する機関として2006年に発足し、普遍的定期審査(UPR)を通じて各国の人権記録を定期的に評価する仕組みを有しています。国際社会における人権保護の強化と、対話に基づく解決策の促進を目的としています。

用例

国連人権理事会は、特定の国の人権状況について特別報告者を派遣して調査を行いました。

国連の主要な人権機関としての監視・調査機能を示す文脈で使用されています。

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類義語

人権委員会、人権評議会、人権監査会

対義語

人権侵害、人権抑圧、人権無視

関連語

普遍的定期審査、人権保護、国連総会

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