国民的人権擁護委員

こくみんてきじんけんようごいいん

名詞 上級 ★★★★★

意味

国民的人権擁護委員は、憲法第13条や人権条項に基づき、国民全体の基本的人権が侵害されないよう監視・助言する独立した機関であり、行政や立法の人権的側面を点検する役割を持つ。設置の背景には、権力濫用や差別的取扱いへの対策が求められたことがあり、民主主義社会における人権保障の根幹を支える重要性がある。

用例

国民的人権擁護委員は、行政機関の差別的事業慣行に対して独立した調査を行い、改善勧告を出す権限を持つ。

行政機関に対する監視・勧告機能に焦点を当てた用法。

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類義語

人権擁護委員、人権擁護機関人権委員会

対義語

人権侵害者、差別主義者、権力濫用者

関連語

基本的人権、憲法第13条、差別解消

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