国民的人権擁護委員
こくみんてきじんけんようごいいん
名詞 上級 ★★★★★意味
国民的人権擁護委員は、憲法第13条や人権条項に基づき、国民全体の基本的人権が侵害されないよう監視・助言する独立した機関であり、行政や立法の人権的側面を点検する役割を持つ。設置の背景には、権力濫用や差別的取扱いへの対策が求められたことがあり、民主主義社会における人権保障の根幹を支える重要性がある。
用例
国民的人権擁護委員は、行政機関の差別的事業慣行に対して独立した調査を行い、改善勧告を出す権限を持つ。
行政機関に対する監視・勧告機能に焦点を当てた用法。
類義語
対義語
人権侵害者、差別主義者、権力濫用者